お元気ですか!
50才からの第二の人生応援ブログ、先憂後楽の
寺田 淳です。
さて、貴方は官公庁の提供する各種のデータや
実績の集計などに関心はありますか?
まあ、99%の方は「無し」と即答でしょうね。
私もこの仕事をしていなければ、関心を持つ事も
なかったでしょう。
今日は、そんな中から、
貴方にも(無論、私にも)関係のある
総務省のデータを紹介していきたいと思います。
「全国消費実態調査」
総務省が発表するデータで、ここに
世帯別の家計資産の動向と言う項目が含まれています。
最新のデータが平成26年となっており、
今回比較したのは平成21年のデータです。
世帯と言いましても、独り者でも、一世帯です。
これを単身世帯として、2人以上の世帯と区分しています。
また、2人以上の世帯の中の勤労者世帯を調査対象としています。
次に、それぞれの世帯別の項目の動向について
見ていきましょう。
1)平均年齢 ~最初が26年時、カッコ内が21年時。以下同じ。
2人以上の世帯= 48,9歳(47,6歳)
※平均世帯人数は 3,33人(3,38人)
単身世帯= 58,4歳(55,8歳)
2)宅地保有率
2人以上の世帯= 73,5%(72,1%)
単身世帯= 57,2%(50,8%)
3)住宅保有率
2人以上の世帯= 77,7%(75、7%)
単身世帯= 63,0%(55,2%)
ここ迄でも、それぞれの特徴が見て取れます。
2人以上の世帯では平均年齢、宅地、住宅保有率とも
微増の傾向となっていますが、単身世帯では
年齢以下全て、増加傾向が顕著です。
年齢は経年によって当然平均値は高めになりますが、
土地、家の保有率が家庭持ちの世帯に比べ、かなりの
伸びを示していますね。
おひとり様では、持ち家派が優勢なのでしょうか?
要因の一つには(推測ですが)高齢の親からの
土地や建物の相続の発生があると思います。
単純に「求めた結果の増加傾向」だけではなく
「望まない、想定外の」理由に拠る保有が
含まれていると思われます。
4)資産内訳~金融資産
【貯蓄残高】
2人以上の世帯= 1,181万円(1,146万円)
単身世帯= 1,177万円(1,039万円)
【負債残高】
2人以上の世帯= 693万円(661万円)
単身世帯= 127万円(143万円)
貯蓄額は共に増加していますが、
ここも単身者の伸びが2人以上世帯を上回っています。
逆に負債額は2人以上世帯は増加し、
単身世帯は減少、さらにその額には
大きな差が出ています。
これを合算した結果は
2人以上世帯の合計金融資産額は、488万円(486万円)
単身世帯の場合は、1,049万円(896万円)となり、
倍近い差が発生しているのが分かります。
5)家計資産 ~住宅・宅地資産
2人以上の世帯の宅地資産= 1,360万円(1,507万円)
2人以上の世帯の住宅資産= 518万円(531万円)
単身世帯の宅地資産= 1,333万円(1,285万円)
単身世帯の住宅資産= 218万円(232万円)
ちなみに、宅地、住宅資産には、
共に現在居住してる土地、住居だけではなく、
現住居以外、現居住地以外の各資産も含まれています。
即ち遠方にある無人の実家の土地や家屋等も
ここに含まれていることになります。
「家計資産動向から分かる事」
2人以上の世帯(勤労者世帯)の家計総資産は
金融資産、実物資産(上記不動産に耐久消費財を加えたもの、ここでは省略)
合計で約2,500万円となります。
単身世帯の場合は、合計が約2,652万円でした。
平均年齢などから見て、若干単身世帯が上回っているのは
想定の範囲内ですが、大きく異なる点があります。
家計資産に占める、宅地・住宅資産の構成比です。
2人以上の世帯の場合は、
2,500万円の内、1,878万円で
その構成比は75,1%に達します。
単身世帯の場合は、
2,652万円の内、1,551万円で
58,5%でした。
共に、所謂不動産資産は過半数を超える結果ですが、
2人以上の世帯で資産の3/4が不動産と言う事は
遺産相続の際には、この遺産の分割が
相続の最大の焦点になる事は必至です。
詳細は省きますが、これが東京23区内等では
さらに不動産の占める割合が上昇し、中には
85%近くが不動産と言うエリアもあるそうです!
貴方の家計資産はどういう構成になっているか
把握していますでしょうか?
何度もこのブログで書いてきましたが、土地の共有と言う
相続方法は確実に禍根を残します!
貴方と貴方の兄弟の時代は平穏に過ぎたとしても
その子、孫の代になれば顔も知らない間柄というのも
ごく普通にある事です。
言い方は辛辣ですが、目ぼしい遺産が土地家屋だけ
となれば、相続人間での遺産相続はほぼ確実に長期化するでしょう。
稀に、すっぱりと相続放棄を宣言する方もいるでしょうが、
配偶者を始めとする自分の家族からの猛反対で、権利の主張に
態度を変える事も(不本意ながら?)よくある事です。
相続人がいないおひとり様の場合では
遺された不動産の始末について、
その後の配慮は必要不可欠でしょう。
空き家、空き地問題で周囲に時間と手間の浪費を
強いることになれば、「死者に鞭打つ」扱いをされても
文句は言えません。
この機会に一度、自分達と、親のそれぞれの家計資産を
洗い出す事を考えてみませんか?
このブログのタイトル「先憂後楽」を実践する事で
避けられたトラブルに遭遇しなくて済むのですから。
より詳しく知りたいという方は
お気軽に 以下のフォームからお願い致します。
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また、 電話等での お問い合わせも 受け付けております。
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投稿者プロフィール

- (行政書士)
-
東京は新橋駅前で「寺田淳行政書士事務所」を開業しています。
本業では終活に関連する業務(相続、遺言、改葬、後見、空家問題等)を中心とした相談業務に従事し、さらにサラリーマンからの転身という前歴を活かした起業・独立支援に関する支援業務やセミナー講演等を開催して、同世代の第二の人生、第二の仕事のサポートも行っています。
主に以下のSNSで各種情報を随時発信しています。
■フェイスブックページ「50歳からの人生設計相談室」
■ブログ「新・先憂後楽」
■コラム「マイベストプロ東京」
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