お元気ですか!
50才からの第二の人生応援ブログ、先憂後楽の
寺田 淳です。
今回は、不動産の名義変更の手続きの為に
発生した費用の扱いについての問い合わせを紹介します。
このケースでは親一人、子一人の家庭で
父親名義の不動産が 遠隔地の郷里にありました。
子供は東京在住で 今後も郷里に戻る考えはありません。
そんな時に父親から今のうちに生前贈与しておきたい、
ただ体調が悪いので代理人として全ての手続きを委任したい。
という連絡があったそうです。
不動産の名義変更(所有権の移転)になるので
当然現地での手続きが発生します。
そうなりますと、現地までの旅費交通費が発生しますし、
遠隔地の為何泊かする必要もありました。
この費用一切は本来は自分が払うものだからと
父親が子供に費用を出してくれたのですが
この費用の扱いはどうなるでしょう?
年間110万円までの非課税枠の対象でしょうか?
親からの扶助として考えていいのでしょうか?
というものでした。
親の代理で出向くのだから
親の費用は貰って当然だし、課税されるはずはない?
いえいえ、
ここで発生した費用は土地の評価額に加算して、
生前贈与の 対象となります。
例えば土地の評価額が110万円で
旅費その他の費用援助として 親から10万円貰っていたら
110万円+10万円、合計120万円が贈与の範囲となり
オーバー分の10万円分は贈与税の課税対象となります。
贈与税は受贈人(子供)が自分の居住地の税務署に申告します。
例えばこの10月の贈与であれば
来年の2月1日から3月15日までの間に 納付することになります。
親からの旅費交通費や宿泊費の援助については
明細や領収書等の添付は不要です。
基本的には親から何時、いくらの援助(贈与)を受けたかを
子供が記録したものを提出するだけで済みます。
贈与契約書もあれば越したことはないですが必須ではありません。
相続対象の不動産が遠隔地の場合は注意しましょう。
最後に、僅かですが合法的に贈与税を回避する手立てを紹介します。
仮に土地の評価額が200万円の場合、
一気に名義変更しないで1年目は100万円分だけ贈与とし、
旅費その他の援助を10万円受けるのであれば
年間110万円ですね。
他に贈与が無ければ、当然非課税となります。
これを2年連続、または2回繰り返せば、贈与税は発生しません。
ささやかな対処法です。
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投稿者プロフィール

- (行政書士)
-
東京は新橋駅前で「寺田淳行政書士事務所」を開業しています。
本業では終活に関連する業務(相続、遺言、改葬、後見、空家問題等)を中心とした相談業務に従事し、さらにサラリーマンからの転身という前歴を活かした起業・独立支援に関する支援業務やセミナー講演等を開催して、同世代の第二の人生、第二の仕事のサポートも行っています。
主に以下のSNSで各種情報を随時発信しています。
■フェイスブックページ「50歳からの人生設計相談室」
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■コラム「マイベストプロ東京」
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