お元気ですか!
50才からの第二の人生応援ブログ、先憂後楽の
寺田 淳です。
今回の質問は、
「相続と、贈与って税率が違うのは
解っているんですが、他に違いがあるのでしょうか?」
確かに、節税策として最近生前贈与や
孫への教育資金としての贈与非課税制度が
話題になっていますが、それ以外の相違点は
案外、知られてません。
今回はこの質問への回答となります。
また相続と遺贈に関連する「遺留分」
についても簡単に触れておきました。
【相続とは?】
相続とは 被相続人の死亡を原因とする
一方的な財産の移転です。
一言で言えば、以上です。
故人の財産的権利、義務をその死亡により
故人の配偶者や子供等の相続人として
法律で定められた者が包括的に引き継ぐことです。
相続には法定相続と遺言相続があります。
遺言相続ならば故人の意思を表明することが可能ですが
法定相続の場合は故人の意思に基づくものではなくなります。
【贈与とは?】
贈与とは 当事者間の相互の契約で成立するもの。
あげる側の意思だけでなく、受け取る側の
承諾の意思表示があって成立する契約なのです。
贈与には、生前贈与、死因贈与、遺贈等があります。
生前贈与については以前何度か採り上げていますので
今回は死因贈与と遺贈について説明します。
<死因贈与>
私が死んだら○○を与える。
贈与する側の死亡が前提となる贈与です。
これも当事者間の相互契約となります。
税金面で見れば「相続税扱い」となり、
その他は遺贈と同じ規定が準用されます。
<遺贈>
遺言による一方的な財産の移転です。
遺言によって遺産の一部を無償で、
または 一定の条件を付して譲与することです。
受け取る側は相続人である必要はありません。
契約ではないので、受け取る側は拒否する事が出来ます。
さらに遺贈には包括遺贈と特定遺贈の2つがあります。
包括遺贈とは「財産の半分を遺贈する」というように
財産の特定をしないもので
後者は「財産の中のこの土地を遺贈する」というように
具体的に内容を明記したものになります。
包括遺贈を拒否する場合(遺贈の放棄)は
遺言者が亡くなったことを知った日から、
又は自分に対して包括遺贈があった事を知った日から
3か月以内に家裁に放棄の旨を申述しなくてはいけません。
期間を過ぎると、遺贈を承認したことになります。
特定遺贈の場合は期間の定めがなく、
いつでも放棄は可能です。
実際は利害関係者間で期間を定めて
意思表示の催告をすることが出来るので
期間を過ぎても意思表示をしない場合は
遺贈を承認したと判断されます。
《遺留分とは?》
相続人が取得する事を法的に保証されている財産分を
「遺留分」といいます。
基本的には故人の遺志が書かれた遺言書は
法定相続の規定より尊重されます。
ですが、本来の相続人のその後の生活に
支障をきたすような遺言の場合、
例えば愛人や特定の相続人に偏重した内容の遺言だった場合
本来の相続人を守る意味からも
遺留分と言う形で相続財産の一定割合を
必ず留保されることとなるのです。
この部分を侵害する遺言の場合は、遺留分が優先されます。
この権利を有する相続人は遺留分権利者と言います。
ちなみに遺留分権利者は
配偶者と子供(子供死亡の場合の孫=代襲相続人含む)
直系尊属(父母、祖父母等)だけです。
兄弟姉妹には、権利はありません。
前述したように、偏愛した子供だけに
財産を遺すような遺言に優先する。
この点はありがたい事です。
ですが、逆にいわゆる「不肖の子」であっても
財産を遺さなくてはいけないという
反面も持ち合わせているのです。
相続と贈与・遺贈の場合、
それぞれの税金(相続税、贈与税)は
課税対象価格、税率、控除額等で異なる事はご存知でしょうが
登録免許税率の違いは意外に知られていません。
相続の場合は、0,4%
贈与・遺贈の場合は 2,0%です。
但し 相続人が遺贈を受けた場合は
相続と見做されますので0,4%になります。
また相続の場合は登録は単独で出来ますが、
遺贈・贈与の場合は受遺者と相続人全員
または遺言執行者との共同申請となります。
【遺贈の場合の税率は?】
相続人でない方が遺贈を受けた場合、
相続税が適用されることは冒頭に書きましたが
相続人とは扱いが異なります!
まず、この場合は基礎控除の対象にはならない点。
そして先週紹介しました「2割加算」の対象になる点です。
ですから、不動産だけを遺贈されますと
基礎控除なく、相続税は2割増しの課税とされます。
ある意味、遺贈を受ける側にとっては
痛し痒しとなる場合があるので、注意が必要でしょう。
この件について
より詳しく知りたのでしたら
お気軽にどうぞ!
お問い合わせは、
コチラからお願い致します。
また、
電話等での お問い合わせも
受け付けております。
TEL)03-5157-5027
FAX)03-5157-5012
電話は平日10:00~18:00
FAXは24時間対応となっています。
記事が参考になった方はクリック投票お願いします
投稿者プロフィール

- (行政書士)
-
東京は新橋駅前で「寺田淳行政書士事務所」を開業しています。
本業では終活に関連する業務(相続、遺言、改葬、後見、空家問題等)を中心とした相談業務に従事し、さらにサラリーマンからの転身という前歴を活かした起業・独立支援に関する支援業務やセミナー講演等を開催して、同世代の第二の人生、第二の仕事のサポートも行っています。
主に以下のSNSで各種情報を随時発信しています。
■フェイスブックページ「50歳からの人生設計相談室」
■ブログ「新・先憂後楽」
■コラム「マイベストプロ東京」
最新の投稿
再就職2021.03.04上場企業のリストラ 2020年
50代2021.02.24ローン破たん回避の対策
これからの人生2021.02.1250才で確認すべきマネー
先憂後楽2021.02.05独立・開業とゴルフの共通点とは?
- 投稿タグ
- ブログ, 先憂後楽, 契約, 子供, 配偶者, 人生, 第二の人生, 兄弟, 生活, 税金, 具体的, 内容, 制度, 寺田 淳, 対応, 対象, 必要, 相続, 節税, 被相続人, 話題, 遺言, 遺言書, 引き継ぐ, 法定相続, 遺贈, 遺留分, 遺言者, 家裁, 直系尊属, 取得, 価格, 条件, 意思, 時間, 保証, 教育, 法律, 控除, 相続税, 意思表示, 成立, 特定, 尊重, 土地, 生前贈与, 非課税, 相続財産, 課税対象, 義務, 違い, 贈与, 遺言執行者, 前提, 死, 侵害, 登録, 税率, 贈与税, 遺産, 兄弟姉妹, 催告, 受遺者, 放棄, 死因贈与, 無償, 優先, 故人, 死亡, 関係者, 孫, 教育資金, 祖父母, 登録免許税, 期間, 規定, お問い合わせ, 控除額, 判断, 回答, 代襲相続, 一定割合, 一方的, 代襲相続人, 共同申請, 包括的, 包括贈与, 単独, 原因, 承諾, 特定贈与, 留保, 相互, 相違点, 移転, 遺言相続