お元気ですか!
50才からの第二の人生応援応援ブログ、先憂後楽の
寺田 淳です。
相続発生の場合、必ずついて回るのは
相続税ですが、単純に目の前にある財産だけで
計算される訳ではありません。
計算時には、それぞれ「加算」「控除」という項目があります。
【相続税の2割加算】
配偶者と、
一親等の血族(父母又は子) 以外
の相続人が相続する場合には、
全て相続税は2割加算されます。
【相続税の税額控除】
控除項目には以下のものがあります。
1:贈与税額控除
2:配偶者の税額軽減
3:未成年者控除
4:障害者控除
5:相次相続控除
6:外国税控除
7:相続税精算課税制度に係る贈与税額控除
これらを計算した後に 実際に納付する相続税額を決定します。
1)贈与税額控除
相続開始前3年以内に被相続人から財産贈与を受けている場合
その価額をその人の相続税の課税価格に加算して相続税を計算します。
その贈与財産について贈与税が課税されている場合は
その贈与税額のうち 相続税の課税価格に加算された贈与財産の価額に対応する部分は
相続税から控除されます。
控除額の算出式
(贈与を受けた年分の贈与税額)×
(相続税の課税価格に加算された贈与財産の価額÷贈与を受けた年分の贈与財産の合計 額)
2)配偶者の税額軽減
理由1:被相続人の財産形成に寄与してる
理由2:遺された配偶者の老後の生活保障
理由3:配偶者死亡時に課税すればよい
相続税が非課税の場合もあります。
配偶者が取得した財産額が法定相続分以下の場合
その金額がいくら多額であっても相続税は非課税。
また、取得財産額が1億6千万円までであればこれも非課税です。
注意点としては、
〇 相続税の申告期限までに遺産分割が済んでいること
〇 申告期限から3年以内に遺産分割される場合
この場合にのみ、適用されますのでご注意下さい。
さらには、
この特例を受けて相続税非課税の場合でも
申告書を提出しなくてはいけません。
申告書には、
・相続人の印鑑証明書
・戸籍謄本
・遺言書の写しか遺産分割協議書
を添付します。
3)未成年者控除
相続開始時の年齢が20歳未満の場合。
法定相続人であること。
制限納付義務者でない事。
(外国に住所が有り国外財産の取得について課税されない人)
控除額は
(20歳ー相続開始時の年齢)×6万円 1年未満の場合は、1年として計算します。
控除不足があった場合は
その不足額をその者の扶養義務者の相続税からの控除が可能です。
4)障害者控除
その要件は、
相続開始時の年齢が70歳未満である障害者。
法定相続人であること。
制限納付義務者でない事。
控除額は(70歳ー相続開始時の年齢)×6万円=一般障害者の控除額。
(70歳ー相続開始時の年齢)×12万円=特別障害者の控除額。
共に1年未満の場合は1年として計算する。
控除不足があった場合は
その不足額をその者の扶養義務者の相続税からの控除が可能です。
5)相次相続控除
10年以内に2回以上同じ財産について相続が発生した場合、
年数に応じて計算式により控除されます。
6)外国税額控除
相続財産が国外にあり
外国の法令により相続税相当の課税がされた場合、
相続税から その税額分を控除する。
7)相続時精算課税制度に係る控除
遺産総額に「相続時精算課税に係る贈与財産の価額」を計上した場合、
その贈与財産について課税された贈与税額があればその金額を控除します。
控除の結果、マイナスになった場合は還付されます。
この件について
より詳しく知りたのでしたら
お気軽にどうぞ!
お問い合わせは、
コチラからお願い致します。
また、
電話等での お問い合わせも
受け付けております。
TEL)03-5157-5027
FAX)03-5157-5012
電話は平日10:00~18:00
FAXは24時間対応となっています。
記事が参考になった方はクリック投票お願いします
投稿者プロフィール

- (行政書士)
-
東京は新橋駅前で「寺田淳行政書士事務所」を開業しています。
本業では終活に関連する業務(相続、遺言、改葬、後見、空家問題等)を中心とした相談業務に従事し、さらにサラリーマンからの転身という前歴を活かした起業・独立支援に関する支援業務やセミナー講演等を開催して、同世代の第二の人生、第二の仕事のサポートも行っています。
主に以下のSNSで各種情報を随時発信しています。
■フェイスブックページ「50歳からの人生設計相談室」
■ブログ「新・先憂後楽」
■コラム「マイベストプロ東京」
最新の投稿
転職2021.01.13転職の話題
これからの人生2021.01.08男児、還暦を迎えたら考えること
再就職2020.12.24私の見た2020年の再就職
シニア世代2020.12.16パソコンの基本操作に自信ありますか?
- 投稿タグ
- ブログ, 先憂後楽, 配偶者, 人生, 第二の人生, 生活, 不足, 制度, 印鑑, 寺田 淳, 対応, 提出, 発生, 被相続人, 遺言, 遺言書, 金額, 年齢, 法定相続, 法定相続人, 加算, 血族, 未成年, 老後, 取得, 価格, 時間, 親, 控除, 相続税, 遺産分割協議, 遺産分割協議書, 相続税額, 贈与税額, 障害, 障害者, 特例, 税額軽減, 非課税, 相続財産, 申告期限, 相続開始前, 適用, 相続開始, 住所, 贈与, 遺産分割, 死, 贈与税, 扶養義務, 保障, 遺産, 分割協議, 相続時精算課税制度, 期限, 申告, 国外財産, 注意, 印鑑証明書, 戸籍謄本, 未成年者, 死亡, 法定相続分, 納付, 申告書, 相次相続控除, 相続時精算課税, 制限, 法令, 結果, お問い合わせ, 控除額, 税額, 計上, 70歳, 取得財産, 外国税, 相次相続, 精算課税, 還付