お元気ですか!
50才からの第二の人生応援ブログ、先憂後楽の
寺田 淳です。
東京もいよいよ梅雨入り、
いきなり怪しい雲行きですが
いかがお過ごしでしょうか?
何故か、私の事務所へのお問い合わせは
圧倒的に電話が多く、なかなかメールフォーマットを
利用した質問等が増えません・・・
まだ信頼感が低いのだと、自分に言い聞かせて
対応させてもらっています。
そんな中、最近複数の方からの
お問い合わせがあった事項について
何回かに分けて紹介させて頂きます。
今回は「相続税」に関する質問の中から
計算方法についての解説です。
「相続税の計算方法」
個人個人の財産や家族構成によって
千差万別ではありますが、
一つの事例として、説明させて頂きますと、
以下のような順番で計算します。
なお、2年後の税制改正を見据えまして
控除額や税率は改正後のベースで計算してます。
【相続財産の算出】
- 現預金・株・不動産等 (いわゆる本来の相続財産)
- 保険金・退職金 (みなし相続財産)
- 死亡前3年以内の贈与等
これらを加算します。
そこから
- 借金・葬儀費用
を差し引きます。
【課税対象額の算出】
相続財産から 「基礎控除額」を控除します。
基礎控除額は(3,000万円+法定相続人1人につき600万円)
で、算出します。
【相続税の総額を算出】
課税対象額を法定相続分で取得したとして
仮の税額を算定します。
例えば、配偶者・子供2人の場合では
課税対象財産は
総額の1/2・・・配偶者
総額の1/4・・・子供①
総額の1/4・・・子供②
ここから相続税の総額を算出します。
法定相続分に基づいて相続財産の額に応じた税額を算出します。
(取得金額×金額別の税率ー金額別の控除額)
参考資料)平成25年度税制改正大綱 相続税
【各人の税額を計算】
ここで初めて、個人別の税額の算出となります。
一般的な場合、
配偶者は非課税の範囲内の相続がほとんどなので
課税は無しとなります。
子供2人には上記の算定通りで税額が確定となります。
実際に数字を当て込んでみてみますと
より分かり易いでしょう。
事例) 相続財産が1億円の場合。
この財産額は上記に基づいた計算後の正確な金額とします。
課税対象額は
1億円 ー (3,000万円+600万円×3) で、5,200万円になります。
5,200万円×1/2=2,600万円・・・これが配偶者の相続額です。
5,200万円×1/4=1,300万円・・・子供①の相続額
5,200万円×1/4=1,300万円・・・子供②の相続額となります。
2,600万円の相続場合は添付した参考資料から
税率は15%
控除額は50万円ですから
税額は340万円になります。
1,300万円の場合も
税率は15%
控除額は50万円なので
各々税額は145万円です。
340万+145万円+145万円=630万円。
これが、3人にかかる相続税の総額です。
但し、 配偶者の相続財産額は非課税の範囲内なので
340万円は全て控除となります。
子供2人の課税はそのまま対象になるので
最終的にこの家族が納付する相続税額は
子供2人で290万円となるのです。
これらの件について
より詳しく知りたのでしたら
お気軽にどうぞ!
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投稿者プロフィール

- (行政書士)
-
東京は新橋駅前で「寺田淳行政書士事務所」を開業しています。
本業では終活に関連する業務(相続、遺言、改葬、後見、空家問題等)を中心とした相談業務に従事し、さらにサラリーマンからの転身という前歴を活かした起業・独立支援に関する支援業務やセミナー講演等を開催して、同世代の第二の人生、第二の仕事のサポートも行っています。
主に以下のSNSで各種情報を随時発信しています。
■フェイスブックページ「50歳からの人生設計相談室」
■ブログ「新・先憂後楽」
■コラム「マイベストプロ東京」
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