お元気ですか!
一人暮らし・老人支援ブログ/先憂後楽の
寺田 淳です
さて今回は、任意後見と並ぶ
成年後見制度のもう片方の制度、
法定後見人制度についてです。
1)どんな制度なのか?
家庭裁判所が選任した成年後見人が
当事者本人の利益を考慮しつつ
本人を代理して契約等の法律行為をしたり
本人が行う法律行為に同意を与えたり
本人がしてしまった不利益な法律行為を
取り消すことが出来るものです。
但し、自己決定の尊重という観点から
日用品等の購入のような日常生活に関する行為
については取り消しは出来ません。
2)どのような構成になっている?
本人の判断能力の程度によって
後見・保佐・補助の3つに類別されています。
ですから、正式には成年後見人とは
成年後見人
成年保佐人
成年補助人 の3類型があります。
判断能力の低下のレベルで区分されていて
症状の重いほうから
後見>保佐>補助 の順になっています。
何度も書いてますが、既に本人の意思を
確認する事が難しいため、法定後見の
申し立ては
本人(程度によってです)
配偶者
四親等内の親族
検察官
上記該当者がいない場合は市町村長
が行います。
3)代理できる範囲は?
・後見の場合は「財産に関する全ての法律行為」
・保佐の場合は「申立ての範囲内で家裁が定める」
・補助の場合は「申立ての範囲内で家裁が定める」
4)取り消しができる範囲は?
・後見の場合は「日常生活に関する行為以外の行為」
・保佐の場合は「例えば借金・訴訟行為・相続関連・
住居等の新築、改築、増築など」
~民法一三条1項による。
また家裁の審判によって
これら以外でも範囲を拡大する事が出来る。
但し、日常生活に関する行為の取り消しは出来ない。
・補助の場合は申立ての範囲内で
家裁が定める特定の法律行為に関して可能。
但し、日常生活に関する行為の取り消しは出来ない。
5)同意が必要な行為とは?
・後見の場合には、該当しません。
・保佐の場合は、「取り消しの場合」と同様。
・補助の場合は、「取り消しの場合」と同様。
但し、共に日常生活に関する行為は対象外。
6)成年後見人等に選任されるのは誰?
選任するのは家庭裁判所です。
どのような保護や支援が本人に必要か、
いろいろな事情を考慮して選任します。
基本的には配偶者や子供、親族が多いですが
場合によっては法律の専門家、福祉関係者
福祉関係の公益法人、その他法人でも
選任されることがあります。
複数の成年後見人を選ぶことも可能です。
任意後見の場合と異なり、成年後見人等を
監督する後見監督人は必須要件ではありません。
成年後見人等を家裁が選任する訳ですから。
ただ、選任する事も可能です。
7)法定後見制度を利用する際の費用は?
まず審判の申し立てに必要な費用として
①申し立て手数料(収入印紙)
後見・・・800円
保佐・・・*申し立て1件につき800円
補助・・・* 同上
*保佐の場合は保佐人に代理権を与える審判
保佐人の同意を得ることを必要とする行為を
追加する審判申し立て1件毎に800円かかります。
*補助人の場合も同意権、代理権を与える審判が
行われ、これも申し立て1件毎に800円かかります。
②登記手数料(収入印紙)
3つともすべて 2,600円
③鑑定料
概ね 10万円前後
後見、保佐の申し立ての場合には医学的診断が
必要となります。
この他、戸籍謄本、登記事項証明書、診断書などが
必要になるのでこれらの取得費用も別途発生します。
なお、これらの申し立てに関する費用は
原則申立人が負担するものとなります。
☆申し立てに必要な書類については
申し立てをされる家庭裁判所に必ず
確認して下さい。
さらに法定後見がスタートしますと、
成年後見制度の費用~報酬額について
に書いた通り、月額の費用が発生します。
8)法定後見のスタートまでの一般的な流れは?
◇上記申し立てを家庭裁判所に行う。
◇審理(本人の陳述聴取等~後見人候補者の調査等)
◇法定後見開始の審判、成年後見人の選任
◇審判の確定~法定後見のスタート
となり、申し立て準備期間を考えると
約半年間前後とみておいたほうがいいでしょう。
以上が、成年後見における法定後見人制度のあらましです。
この件について、
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投稿者プロフィール

- (行政書士)
-
東京は新橋駅前で「寺田淳行政書士事務所」を開業しています。
本業では終活に関連する業務(相続、遺言、改葬、後見、空家問題等)を中心とした相談業務に従事し、さらにサラリーマンからの転身という前歴を活かした起業・独立支援に関する支援業務やセミナー講演等を開催して、同世代の第二の人生、第二の仕事のサポートも行っています。
主に以下のSNSで各種情報を随時発信しています。
■フェイスブックページ「50歳からの人生設計相談室」
■ブログ「新・先憂後楽」
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