お元気ですか!
一人暮らし・老人支援ブログ/先憂後楽の
寺田 淳です
前回に続きまして、任意後見契約
の解説となります。
その前に、
前回の記事で校正ミスで
本来、法定後見の内容である
「後見・保佐・補助」を
任意後見の箇所に記載してました。
お詫びして、訂正させて頂きます。
さて今回は、よくある質問疑問を
集めました。
まずは、ここで最初の不安、疑問を
解消してください!
1)任意後見契約では
どんな内容の事務を委任出来ますか?
→原則は何を委任されても自由です。
一般的な例では、
財産の管理・金融機関との取引代行
保険会社との契約に関する事項
家賃収入がある場合等の受領代行
定期的な支出(賃貸等)の費用支払代行
介護保険契約等の福祉サービス利用契約等
病院への入退院手続きの処理代行 等です・・・
2)任意後見人に父親を選任したいのですが?
→大丈夫です。成年(成人)であれば誰を
選任しても構いません。
年上、年下、子供、兄弟姉妹、配偶者、知人友人、
無論、私のような資格者に委任することが出来ます。
但し、後見人になれないケースもあります。
3)任意後見人になれないケースとは?
・未成年者
・破産者(免責されていない場合)
・行方不明者
・家裁に解任された後見人
・被後見人に対し訴訟を起こした者、
加えてその配偶者、直系血族
以上の場合は欠格事項該当と判断されます。
4)任意後見契約はいつから始まるのですか?
→この契約は契約者が正常な判断能力を喪失した
時点で発動することになります。
※参考資料
認知症の早期発見チェックリスト
正確には、任意後見人が本人の同意を得て
家裁に対し任意後見事務を開始する必要が
生じたので任意後見監督人を選任して欲しい
旨を申し立てます。
家裁が任意後見監督人を選任した時点から
任意後見人として業務を開始する事になります。
5)任意後見監督人とは何ですか?
→任意後見人を「監督」する人です。
任意後見契約の場合は、
必ず、選定しなくてはいけません。
任意後見人が契約に基づいて
適正な後見業務を行っているかを
監督します。
また、後見人が事故・病気等で
業務遂行が困難になった場合等は
監督人が後見人の業務を代行します。
任意後見監督人も
契約者本人の希望する人を
申し立てする事が出来ます。
但し、任意後見人の配偶者、直系血族
兄弟姉妹は法律上選任されません。
(監督の正当性に疑義が生じる恐れがあります)
また、任意後見人の欠格事項にもある
以前に任意後見人や監督人になったが
解任された者も選任はされません。
希望する監督人候補がいない場合は
家裁が判断して監督人を選任します。
6)任意後見契約は1種類だけですか?
→大別して3つあります。
①将来型
一般的にはこれを任意後見契約と
捉えられることが多いです。
今は心身共に健全だが、今のうちに
将来の判断能力欠如に備えて契約する
ものです。
この場合は、能力欠如に至らない期間は
契約は発動しません。
②移行型
肉体的な問題から財産管理等を委任、
将来に判断能力に支障が出た場合には
任意後見契約を発動させたいという場合。
一般的にはまず委任契約を締結し、
財産管理等を委任するとともに
任意後見契約も同時に結んでおく
というものです。
さらに、死後の事務委任に関する
死後事務契約も合わせて締結して
健全時から、肉体の支障、判断力の支障
死後の事務手続きまでを一貫して
結ぶケースもこれに当たります。
③即効型
現時点で軽度の認知症で判断能力に支障が
認められるが、契約締結の判断能力は残されている
このような場合に任意後見契約を締結後速やかに
家裁に任意後見監督人の選任を申し立てることを
予定したもの。
次回は契約を結ぶ場合の流れについて解説する
予定です。
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投稿者プロフィール

- (行政書士)
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東京は新橋駅前で「寺田淳行政書士事務所」を開業しています。
本業では終活に関連する業務(相続、遺言、改葬、後見、空家問題等)を中心とした相談業務に従事し、さらにサラリーマンからの転身という前歴を活かした起業・独立支援に関する支援業務やセミナー講演等を開催して、同世代の第二の人生、第二の仕事のサポートも行っています。
主に以下のSNSで各種情報を随時発信しています。
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