お元気ですか!
一人暮らし・老人支援ブログ 先憂後楽の
寺田 淳です。
さて、
今回は実際に税務署に用意されてある
相続税申告に関する書類について
解説していきたいと思います。
大きく分けて、
申告に必要な書類
申告書に添付する資料関係
の二つに大別されます。
どちらも規定の用紙が用意されています。
順番が逆になりますが、まずは添付資料についてです。
1)添付資料関係
これは絶対に必要というものではないのです。
書類の冒頭にも「提出をお願いしている云々」
とありました。
ですが、
税務署からお願いされたら、
出さないといけない資料なのです。
ですから事前に用意しておいて下さい。
という事になっているのです。
写真は品川税務署に用意されている
添付書類についての案内文の抜粋ですが
「一般の場合」では4項目、④を選択していなければ
たった3種類でいいのかと思って当然です。
ですが、
そうではありません。
実際の申告書提出の際に必要な資料として
以下の書類が用意されていました。
⊡ 平成23年分土地及び土地の上に存する権利の評価についての調整率表
⊡ 土地及び土地の上に存する権利の評価証明書
⊡ 相続税の申告の為のチェックシート
⊡ 提出書類一覧表(一覧では全部で28項目が記載されています!)
⊡ お亡くなりになられた方の略歴等
⊡ 相続関係図
⊡ 相続についてのお尋ね
⊡ 相続についてのお尋ね記入例
どのような内容か、気になる方は
東京国税局のHPに掲載されている書類一覧
をご覧下さい。
添付書類一覧 国税局資料より
しかしながら、これらは、
あくまでも「添え物」です。
本丸は
あくまでも「相続税の申告書」なのです。
2)申告書 ~全15項目の書式から構成されています。
○ 第1表 相続税の申告書
○(続) 相続税の申告書
付表1⇒納税義務等の承継に係る明細書( 兼相続人の代表者指定届出書)
付表2⇒還付される税額の受取場所
○ 第2表 相続税の総額の計算書
○※第3表 財産を取得した人のうちに農業相続人がいる場合の
各人の算出税額の計算書
○ 第4表 相続税額の加算金額の計算書/ 暦年課税分の贈与税額控除額の計算書
○ 第5表 配偶者の税額軽減の計算書
○ 第6表 未成年者控除額・障害者控除額の計算書
○ 第7表 相次相続控除額の計算書
○※第8表 外国税額控除額/ 農地等納税猶予税額の計算書
第8表の2 ⇒株式等納税猶予額の計算書
付表の1 ⇒非上場株式等についての納税猶予の特例の適用を
受ける特例非上場株式等の明細書
付表の2 ⇒非上場株式等についての納税猶予の特例の適用を
受ける特例非上場株式等の明細書(別様式)
○ 第9表 生命保険金などの明細書
○ 第10表 退職手当金などの明細書
○ 第11表 相続税がかかる財産の明細書
第11表の2 ⇒相続時精算課税適用財産の明細書
相続税精算課税分の贈与税額控除額の計算書
同その1 ⇒小規模宅地等についての課税価格の計算明細
同上 同その2
同上 同その3
○※第12表 農業についての納税猶予の適用を受ける特例農地等の明細書
○ 第13表 債務及び葬式費用の明細書
○ 第14表 純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額
及び特定贈与財産価額
出資持分の定めのない法人などに遺贈した財産
特定の公益法人などに寄付した 相続財産
特定公益信託のために支出した相続財産の明細書
○ 第15表 相続財産の種類別価額表
○ (続) 相続財産の種類別価額表
※は農業従事者を除けば記載は不要です。
どうですか?
一筋縄ではいかない内容という事、
納得して頂けたでしょうか?
以前、エンディングノートを自作した時に
約1週間を要しましたが、相続税の申告の準備には
その添付資料の準備を含めたら、1週間でも自信がありません。
とはいえ、
法は法、決まりは決まりです。
いざと云う時に、
これらを貴方が用意、作成、申告する訳です。
次回は、
赤線で示した「相次相続控除」の解説と
前回のブログで触れた「延納・物納」に
ついて、話してみたいと思います。
これらの件について
より詳しく知りたのでしたら
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投稿者プロフィール

- (行政書士)
-
東京は新橋駅前で「寺田淳行政書士事務所」を開業しています。
本業では終活に関連する業務(相続、遺言、改葬、後見、空家問題等)を中心とした相談業務に従事し、さらにサラリーマンからの転身という前歴を活かした起業・独立支援に関する支援業務やセミナー講演等を開催して、同世代の第二の人生、第二の仕事のサポートも行っています。
主に以下のSNSで各種情報を随時発信しています。
■フェイスブックページ「50歳からの人生設計相談室」
■ブログ「新・先憂後楽」
■コラム「マイベストプロ東京」
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