お元気ですか!
一人暮らし・老人支援ブログ 先憂後楽の
寺田 淳です。
相続に関しての実務的な手続きについて
これから紹介していきます。
・どのような書類が必要なのか?
・それをどこへ提出するのか?
・それはいつまでに提出すべきなのか?
具体的には
死亡してからの手続きの流れを紹介しましょう。
▽各種手続きのタイムリミット一覧 (赤字は特に注意)
⇒7日以内
・死亡届
⇒10日以内
・厚生年金/年金受給者死亡届
⇒14日以内
・世帯変更届(世帯主の死亡の場合) ※死亡届と同時提出が望ましい
・健康保険証の返還
・介護保険被保険者証の返還
・国民年金/年金受給者死亡届
⇒3ヶ月以内
・相続放棄、限定承認
※相続放棄は正確には相続の発生を知ってから3ヶ月以内
⇒4カ月以内
・準確定申告
⇒10ヵ月以内
・相続税申告&納付
⇒2年以内
・国民健康保険/葬祭料、埋葬料の支給手続き
補足> 期限が定められていないもの
① 遺産分割協議書
遺言書が無い場合、
相続人全員による遺産分割協議書を作成します。
上記のどちらかがないと、
被相続人名義の預貯金口座、貸金庫は凍結され
自由な引き下し、引き出しは不可能になります。
即ち、相続手続が実行不能になるのです。
以上の理由から3ヶ月から
最長でも10ヵ月以内の作成が望ましい。
② 相続登記
土地建物に対する所有権を登記します。
この手続きをしない場合の危険性とは?
1)不動産の対抗要件の喪失
登記をしないと第三者に対してその権利を主張できません。
遺言があっても
当該相続人が登記をしていなければ、法定相続が適用されます。
例えば2人の相続人がいた場合、
1/2の土地は法定相続に該当します。
片方の相続人が
1/2の土地を相続登記し、第三者に転売したら・・・
最悪の場合は、
土地の所有権は「善意の第三者」のものになります。
2)数次相続
事情の分かっている世代間の内はいいでしょう。
子、孫の代になれば相続対象人は増加、事情も分からなくなります。
代々相続登記をしなかった結果、
1か所の不動産に相続人100名という事例もありました。
これでは土地売却を望んでも買い手がつきません。
また買い手が現れても
手続き上膨大な戸籍謄本を揃える事になり長期間を要するのです。
以上の理由から10ヵ月以内に手続きを完了することが望ましい。
どうですか?
予想以上に手続きが多いと感じたのではないでしょうか?
実際には延納や、物納の手続きや
相次相続等の「応用編」もあるのです。
次回以降は
提出書類等のより具体的な内容について
紹介していく予定です。
これらの件について
より詳しく知りたのでしたら
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TEL)03-5157-5027
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投稿者プロフィール

- (行政書士)
-
東京は新橋駅前で「寺田淳行政書士事務所」を開業しています。
本業では終活に関連する業務(相続、遺言、改葬、後見、空家問題等)を中心とした相談業務に従事し、さらにサラリーマンからの転身という前歴を活かした起業・独立支援に関する支援業務やセミナー講演等を開催して、同世代の第二の人生、第二の仕事のサポートも行っています。
主に以下のSNSで各種情報を随時発信しています。
■フェイスブックページ「50歳からの人生設計相談室」
■ブログ「新・先憂後楽」
■コラム「マイベストプロ東京」
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