お元気ですか!
一人暮らし・老人支援ブログ 先憂後楽の
寺田 淳です。
不動産に続き
相続財産の調査、パート2です。
○預貯金等の調査
1)被相続人名義の預貯金の通帳などを探すこと。
発見したら、口座のある本支店で
「預金残高証明書」を発行してもらいます。
2)株式、債券などの有価証券の場合
取扱金融機関や証券会社に
「評価証明書」を発行してもらいます。
3)預金通帳などが見つからない場合
クレジットカードの利用明細、
通信販売の引落し口座等を確認します。
そこから取引金融機関の所在が把握できます。
○債務の調査
ある意味、最も見つけにくい「相続財産」です。
どちらかと言えば、本人は隠すものですから・・・
・契約書 ~連帯保証人の契約書や借用書等
・キャッシュカード~見慣れないカードの存在等
・利用明細 ~通帳の明細の中に不明な定期的な出金が有る等
これらを探し、内容の把握に努めます。
徹底するならば、
個人情報信用機関 ~JICCやCIC等の機関
に対して 被相続人の情報開示を求める等が考えられます。
債務が過多な場合は
相続放棄で対応するほうがいい場合があります。
但し、相続を知ってから3か月以内でないと相続は確定します。
サラ金等は借金の事実を3か月間連絡せず、
経過後に遺族に取り立てに出向く事がありました。
法律を逆手に取った方法です。
相続放棄をすると 他の法定相続人にその債務は移ります。
この点、実施の際には十分な配慮が必要です。
○その他の資産の調査
1)株式・有価証券
最近はペーパーレス化の為、現物の確認は出来ません。
証券会社等からの明細、連絡書を探します。
相続時の評価についてですが
例えば上場株式の場合
・相続開始日の終値
・相続開始月の終値の平均価格
・その前月の終値の月平均価格
・その前々月の終値の月平均価格
以上の4つの中で最安値が相続時の評価額になります。
2)純金/プラチナ積立等
これも現物は手元にないので取引先からの明細書等で確認します。
これらは所有者の死亡日の店頭小売価格が評価額になります。
3)自動車 現車確認は容易かと思います。
・死亡時の中古車市場での取引価格
・死亡時の買取業者による査定、買取価格
・相続開始時の、新車価格から減価償却相当額を控除した価格
以上のような方法で相続税の評価額を決めていきます。
4)ゴルフ会員権
カード会員証、証書があります。
年会費が発生しますから早めに所在確認する必要があります。
これは死亡時の取引相場の70%が相続税の評価額になります。
5)書画・骨董品・美術品等
存在は確認しやすいと思います。
展示会等へ貸し出し中などの場合もあるので確認が必要です。
最も、財産評価が困難なもののひとつです。
一般的にはプロによる鑑定で価格が決まるので
その時点での評価判断になります。
この場合、鑑定料が鑑定結果を上回る場合もあり、
一度、税務署へ確認するほうが適当かと思います。
明らかな美術品等(購入時から著名な品、高額品)の場合
販売先から販売実績を税務署は押さえているので
故意に申告しませんと、税務調査は必至です。
※個人で事業されている場合
小売りをされている場合等は
・棚卸資産
・売掛金
・店舗の設備や什器の類
・営業権(いわゆるのれん代) 一定の条件下で発生。
これらも、相続時の課税対象になるので、詳細を調べる必要があります。
以上は代表的な事例です。
他にも、いろいろありますので、
詳しくは税務署のHPを参照してください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/shikata-sozoku2012/pdf/all.pdf
この件について
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投稿者プロフィール

- (行政書士)
-
東京は新橋駅前で「寺田淳行政書士事務所」を開業しています。
本業では終活に関連する業務(相続、遺言、改葬、後見、空家問題等)を中心とした相談業務に従事し、さらにサラリーマンからの転身という前歴を活かした起業・独立支援に関する支援業務やセミナー講演等を開催して、同世代の第二の人生、第二の仕事のサポートも行っています。
主に以下のSNSで各種情報を随時発信しています。
■フェイスブックページ「50歳からの人生設計相談室」
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