お元気ですか!
一人暮らし・老人支援ブログ 先憂後楽の
寺田 淳です。
今回から
実際の相続の手続きについて
紹介してみたいと思います。
手続きする対象は
土地や家などの不動産
預貯金、有価証券
貴金属や骨董品等の美術品
借金(これもりっぱな負の相続財産ですよ)
等が挙げられます。
最初は
土地や家屋、不動産の相続の場合についてです。
○まずは故人の所有していた土地や建物を確定します。
・「権利書」「固定資産税の納付書」を探す。
・固定資産税の納付書があれば、都税事務所、市区町村役場へ。
・市役所等にある「名寄帳」から故人の所有していた不動産の確定が出来ます。 ・不動産の確定後は法務局で「登記事項証明書」を取得します。
⇒ここには土地建物の権利関係が記載されています。
名義人の確認、抵当権の有無等もチェックします。
証明書の交付手数料は書面での請求では700円
オンライン請求では570円、
さらに新規の制度として
オンライン請求で窓口交付の場合なら550円です。
参考までに法務局での証明書交付の場合の手数料一覧を
掲示しておきます。
http://www.moj.go.jp/content/000072324.pdf
○不動産の価値の目安を掴む。
1)土地の場合
土地は一物四価なので注意しましょう。
価格が高いものから
実勢価格(売買取引価格)
公示価格(実勢価の約90%)
路線価 (実勢価の70~80%)
固定資産税評価額(実勢価の60~70%)
となっています。
・都税事務所、市区町村役場の固定資産税係に出向き
「固定資産課税台帳」を縦覧します。
これには
土地・・・ 固定資産税評価額の評価額が記載。
建物・・・ 「標準的な建築費用」の60~70%前後の評価額が記載。
縦覧には原則手数料がかかります。
これは一律のものではなく、市区町村によって異なります。
概ね、台帳1件につき150~300円といったところです。
詳しい内容は当該の市区町村役場へお尋ね下さい。
・「固定資産評価証明書」を申請、取得します。
証明書の交付手数料は縦覧と同じく市区町村によって異なります。
概ね1件につき250~400円となっているようです。
詳しくは当該の市区町村役場、または都税事務所へお尋ね下さい。
2)建物の場合
手続きは土地の場合と同一。
土地とは別個に「固定資産評価証明書」を取得します。
注意)
建物の場合は 相続税の評価額と固定資産評価額は同一。
土地の場合は、相続税の評価は「路線価」になります!
~概ね、固定資産評価額の15%前後高い金額~
土地の資産価値の確認ですが
土地の評価には 路線価方式と倍率方式の2つがあります。
倍率方式の算出式は
国税庁のHP(http://www.rosenka.nta.go.jp/) を 参照して下さい。
もしくは、直接当該の市役所へお尋ね下さい。
注意2)
固定資産課税台帳を縦覧できるものは
納税者本人 または本人から委任を受けた配偶者、親族、資格者のみです。
納税者死亡の場合は、相続人のみとなります。
※但し、故人との続柄を証明する身分証明書や戸籍謄本等を求められるので
事前に必要書類の確認をしておきましょう。
縦覧、証明書の発行についての詳細は
不動産所在地を管轄する都税事務所、 市区町村役場にご相談下さい。
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投稿者プロフィール

- (行政書士)
-
東京は新橋駅前で「寺田淳行政書士事務所」を開業しています。
本業では終活に関連する業務(相続、遺言、改葬、後見、空家問題等)を中心とした相談業務に従事し、さらにサラリーマンからの転身という前歴を活かした起業・独立支援に関する支援業務やセミナー講演等を開催して、同世代の第二の人生、第二の仕事のサポートも行っています。
主に以下のSNSで各種情報を随時発信しています。
■フェイスブックページ「50歳からの人生設計相談室」
■ブログ「新・先憂後楽」
■コラム「マイベストプロ東京」
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