お元気ですか!
一人暮らし・老人支援ブログ 先憂後楽の
寺田 淳です。
今回は、
生活費の援助で財産を渡す場合について
具体的な質問への回答の形でまとめてみました。
1)生活費の援助について金額の上限等はあるのでしょうか?
⇒ 基本的にはありません。
この生活が社会的な標準、というものはありません。
極端に言えば、毎食肉料理を摂る生活が通常という家庭もあれば
ベジタリアンの食生活を通している家族もあります。
当然、1か月の食費には大きな差が出ます。
法律で食費上限はいくらまでと、規定は出来ません。
また、
子供や孫の誕生パーティを自宅やレストラン等で
開いても、それが毎年の通常の習慣であれば、
これも通常の日常生活の一環という解釈になります。
とはいえ、
どう見ても奢侈な生活としか見做されないような場合は
税務調査の可能性は高く、生活費の範疇とは認められない場合があります。
2)例えば、援助している息子夫婦に、預貯金がある場合、
または自宅を所有している場合でも援助することは可能でしょうか?
⇒ 可能です。
生活費の援助の範囲であれば預貯金の有無は関係ありません。
同様に自宅を所有していても援助を受けることは問題ありません。
但し、援助のお金で車を購入したり、貴金属を購入すればこれは
アウトです。
3)この事例の例文や雑誌記事では子や孫としか出ていません。
援助の対象には自分の親や兄弟姉妹等には適用できないのでしょうか?
⇒ 適用は可能です。
前述の規定にあるように扶養義務の対象であれば適用されます。
4)定期的な収入のある息子(孫)がスキルアップのために
資格取得を目指し、通学、通信教育を受ける。
または独学の為の資料購入やセミナー受講などの費用を
親が援助することについてはどうでしょう?
⇒ これも可能です。
教育費の援助は非課税であり、これは学生でなくても適用されます。
社会人で収入があっても、問題はありません。
但し、受講や勉強の為にと高額のパソコンの購入等は
贈与と判断される可能性はありますので注意が必要です。
ですが、
実際のところアウト、セーフの最終判断を下すのは税務署です。
より詳しく確認したい場合は 必ず最寄りの税務署窓口へ相談するか、
国税局相談センターで 確認して下さい。
贈与関連について
詳しくお知りになりたい場合は
お気軽に連絡下さい。
お問い合わせは、
コチラからお願い致します。
また、
電話等での お問い合わせも
受け付けております。
TEL)03-5157-5027
FAX)03-5157-5012
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投稿者プロフィール

- (行政書士)
-
東京は新橋駅前で「寺田淳行政書士事務所」を開業しています。
本業では終活に関連する業務(相続、遺言、改葬、後見、空家問題等)を中心とした相談業務に従事し、さらにサラリーマンからの転身という前歴を活かした起業・独立支援に関する支援業務やセミナー講演等を開催して、同世代の第二の人生、第二の仕事のサポートも行っています。
主に以下のSNSで各種情報を随時発信しています。
■フェイスブックページ「50歳からの人生設計相談室」
■ブログ「新・先憂後楽」
■コラム「マイベストプロ東京」
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