【今日のポイント】
前回のブログでは
ハローワークが取り扱う各種の給付金、手当、支援制度について紹介しましたが、
今回は税金、年金保険料における「特例」猶予申請についてです。
以前、猶予が認められる税金や保険料,を公共料金等を紹介したブログでも簡単に触れていましたが、税金や保険料についてもう少し詳しくという問い合わせが続いたので、改めて前回よりは詳しく紹介します。
【国税の猶予制度】
ここで紹介するのは、新型コロナウイルス感染症の影響で、
納税に支障をきたすような場合に適用される猶予制度のことを言います。
今年、令和2年2月1日から
来年、令和3年1月31日に納期限が到来する国税については、
新型コロナウイルス感染症の影響により、
令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、
事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少しており、
それによって国税を一時に納付することが困難な場合に
所轄の税務署に申請すれば、
納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます。
(新型コロナ税特法第3条より)
特例猶予が認められると、
猶予期間中の延滞税は全額免除されます。
また、申請に当たり、担保の提供は不要です。
手続きとしては、文末にリンクしてますが
所定の猶予申請書をダウンロードし、必要事項を記入し、
所轄の税務署に申請することになります。
※通常ですと窓口での申請ですが、現状の様子から
e-Taxによる電子申請か郵送が望ましいとされています。
また、不明な点や詳しい内容について確認したい場合は
「国税局猶予相談センター」の連絡先も紹介されているので
事前にここで申請時の注意事項等を確認してもいいでしょう。
詳細については以下のリンクから参照して下さい。
新型コロナウイルス感染症の影響による納税の特例
【納税の猶予申請書】
では、具体的に申請書の作成時に注意する点を紹介します。
①先に紹介した「国税局猶予相談センター」に相談済みの場合は
チェックして下さいという欄がいきなり出てます。
相談済みの場合は忘れずに☑を入れて下さい。
②申請の期日は猶予を受けたい国税の納付期限までとなります。
概ね、今年の6月末までが申請期限となります、詳細は事前に確認を!
③猶予の対象となる税金を「税目」欄に記載します。
但し、確定申告による納税額がないと対象外になります。
サラリーマン等源泉徴収されている場合は対象外となります。
一般的には「申告所得税」の猶予が考えられます。
④「新型コロナウイルス感染症等の影響」には
4つの選択肢がありますが、該当する項目すべてに☑します。
「そのほかの理由」には「営業時間の短縮」が一般的なようです。
⑤「猶予期間」は納期限から1年間ですから、通常は1年後の日付を記入します。
⑥「猶予額の計算」では「20%以上の減少」が大前提です。
計算の結果、20%未満の場合は申請は出来ません。
⑦「収入が減っている」月を記載します。
この場合連続していなくても構いません。
また1~末日の締め基準に限らず、20日締めの計算でも構いません。
⑧「生活費」の項目には個人事業者の場合は、個人的な生活費も記載します。
申請書の表は以上ですが、裏面で具体的な現預金残高や、支出見込み額の算出、
そこから算出される納付可能金額や猶予額などを自分で計算し、記入していきます。
以下にこの箇所の説明部分にリンクを貼りましたので、参照にして下さい。
より具体的な記載見本が掲載されていますので、宜しくお願いします。
納税の猶予申請
【地方税の猶予制度】
国税と同様、地方税にも今回のコロナウイルス感染症による特例が設けられています。
申請先は区長、市長など自治体の長となります。
記載内容はほぼ国税の場合とほぼ同じなので、ここも説明は省略します。
当該のサイトは以下になります。
地方税の猶予申請
申請書は以下のサイトからダウンロードして下さい。
申請書様式
記載見本は以下のサイトになります。
申請書記載見本
申請書には国税同様「猶予額の計算」が記載されていますが、
先に国税の猶予申請を作成していた場合は、
その写しや既に猶予許可の通知書があればその写しを添付することで
記載を省くことが出来ます。
【年金保険料の場合】
原則は上記の納税の猶予申請とほぼ同じものですので、紹介は省きます。
申請書のサイトにリンクを貼りましたので
こちらからダウンロードし、見本に従って記入すれば申請が可能になります。
当然ですが、こちらの申請窓口は年金事務所になります。
(厚生年金保険料等)納付の猶予申請書
今回のコロナ騒動では各種の給付や支援制度等は認知度が浸透し始めてきましたが、税金の猶予については今一つの認知度でした。これに限ったことではありませんが、制度は用意されてもその告知についてはやや控えめな国や自治体ですので、やはり自ら動き、利用出来る制度を調べるという行動が大切です。
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投稿者プロフィール

- (行政書士)
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東京は新橋駅前で「寺田淳行政書士事務所」を開業しています。
本業では終活に関連する業務(相続、遺言、改葬、後見、空家問題等)を中心とした相談業務に従事し、さらにサラリーマンからの転身という前歴を活かした起業・独立支援に関する支援業務やセミナー講演等を開催して、同世代の第二の人生、第二の仕事のサポートも行っています。
主に以下のSNSで各種情報を随時発信しています。
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■ブログ「新・先憂後楽」
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