【今日のポイント】
未だに予断を許さないコロナ禍ですが、
中でも収入に関係なく発生する出費への対応に
苦慮するケースが増加中です。
今回はこの中から税金や保険料と言った
公共性の高い案件について簡単にまとめてみました。
【税金】
1)所得税
原則1年間の納税猶予となります。
新型コロナによって商売が成り立たないままになっている等の
正当な理由があれば、対象となります。
所得税は国税なので、相談、申請先は税務署になります。
2)住民税
1年以内の「分割納付」が可能になります。
期間は自治体毎に異なりますので、管轄の自治体への確認が必要です。
本人や家族などが感染した、またはそのために事業継続が難しくなった場合等
これも正当な理由があれば、対象となります。
住民税は地方税なので、窓口は※お住まいの市区町村役場となります。
※市区町村役場が窓口になるのは、以下に紹介する社会保険料も同じです。
【社会保険料】
1)国民健康保険料
6か月から1年の納税猶予になります。
これも自治体によって対応期間は異なりますので事前の確認が必要です。
失業や廃業などで保険料納付が困難になった場合に対象となります。
2)後期高齢者医療保険料&介護保険料
これも共に猶予期間は各自治体毎に異なるので、事前に確認が必要です。
猶予の対象としては上記と同様です。
3)国民年金保険料
6月分までの保険料の免除または猶予となります。
前年の所得が所定の基準以下の場合や失業した場合が対象です。
こちらは市区町村役場の他に、年金事務所が対応窓口になります。
【公共料金等】
1)電気代&ガス代
今年の3~5月分の料金について、1か月の支払い猶予となります。
但し、この場合の対象者には条件があり、
社会福祉協議会から緊急小口資金・総合支援資金の貸付を
受けている人などが対象になりますので注意が必要です。
住まいを管轄する電力各社やガス会社へ相談します。
2)水道料金
最大で4か月の支払い猶予となります。
極端な収入減などで一時的に支払い困難になった場合が対象です。
相談は水道局、下水道局へ
東京の場合はコールセンタで対応します。
3)携帯電話料金
料金の支払いが期限までに困難な場合に、
ほとんどの大手通信各社で5月末までの支払い猶予が発表されています。
詳細については契約通信会社各社へお願いします。
4)インターネット料金
こちらも携帯電話と同じく、5月末までの支払い猶予を実施しています。
こちらも契約通信各社へ確認をお願いします。
以上、主だったものを紹介しましたが、
当然ですが、猶予の対象になる為にはこちらからのアクション、
まずは相談、そして申請することが前提です。
払えないからと納付を放置しておき、
督促された時点で実はこういう理由でと、猶予の申し出をすれば
対象に認めてもらえる?といったことはあり得ません。
このような甘い考えでいますと、
特に所得税や住民税といった税金の場合は容赦なく
延滞税の対象とみなされる恐れがあります。
その場合は猶予どころか
年利14,6%の延滞税が加算されます!
楽観視や思い込みからの勝手な判断は避け、
まずは窓口で情報の収集をして、該当するのであれば
申請手続きに動くことで局面の打開を図りましょう。
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投稿者プロフィール

- (行政書士)
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東京は新橋駅前で「寺田淳行政書士事務所」を開業しています。
本業では終活に関連する業務(相続、遺言、改葬、後見、空家問題等)を中心とした相談業務に従事し、さらにサラリーマンからの転身という前歴を活かした起業・独立支援に関する支援業務やセミナー講演等を開催して、同世代の第二の人生、第二の仕事のサポートも行っています。
主に以下のSNSで各種情報を随時発信しています。
■フェイスブックページ「50歳からの人生設計相談室」
■ブログ「新・先憂後楽」
■コラム「マイベストプロ東京」
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