【今日のポイント】
60歳、あるいは65歳で定年を迎え再就職を図る場合、
どうしてもまず考えることは収入、処遇と言った項目が頭に浮かびます。
ですが再就職で第二の仕事に就く場合、
年金や社会保険についても同じ程度の関心を払わなくてはいけません。
今日は年金と社会保険についての注意点を簡単に紹介したいと思います。
但し、以下に述べる内容は一般的・平均的な事例を参照にしています。
当然ながら個々の事情により多少の差異が生じることがあり得ますので、
より詳細な内容を知りたい場合は、最寄りの年金事務所等公的機関で
個人のデータを基にした相談をされることをお奨めします。
【社会保険】
60才、65歳で定年を迎える第二の人生は
契約社員やパートなどの非正規社員で働く場合でも
社会保険とは縁が切れない場合があります。
・1週間当たりの所定労働時間(就業規則などによる)が
20時間以上の場合、
・または1か月あたりの賃金(残業や賞与、通勤費は別)が
8万8千円以上の場合
・雇用期間の見込みが1年以上の場合、
※但し雇用契約書や就業規則などで
更新の定めが明記されている場合は1年未満でも。
・学生ではない場合(定時制、通信、夜間の学生は対象外)
・従業員の人数が501人以上の会社で働く場合
※但し、労使間の合意がある場合は500人以下でも。
このうちどれか一つでも該当する場合は社会保険に加入することになります。
そして厚生年金保険に加入した場合は、給与金額によっては
年金の一部、又は全てが受給できなくなる場合があります。
【在職老齢年金】
但し、この制度によって減額されるのは
「老齢厚生年金」~原則65才から厚生年金保険から支給されるもの
その経過措置で60才から64才になると支給される
「特別支給の老齢厚生年金」が対象となります。
また、下記の老齢基礎年金はこの減額対象ではありません。
・遺族基礎年金
・寡婦年金
・遺族厚生年金などの「遺族年金」
・障害基礎年金や障害厚生年金などの「障害年金」
在職老齢年金制度によって年金が減額されるのは以下の場合です。
60~64才の場合、「特別支給の老齢厚生年金を12で割った金額」と
「月収+直近1年間の賞与を12で割った金額」の合計が28万円
という支給停止基準額を超えた場合 ~いわゆる28万円の壁。
65才以上の場合は上記の基準で47万円
という支給停止基準額を超えた場合。
せっかく政府が一方では70才現役を後押しし、
就業促進を図りながら、働けば働くほど収入に制限がかけられるのでは、
年金だけで十分、再就職や雇用延長に消極的になってしまいます。
そこで、この在職老齢年金の見直しが図られました。
いろいろな試案が検討された結果、
先の60~64才の28万円の壁を
47万円まで引き上げることで決着したようです。
但しこの恩恵を受けるのは
男性で1961年以前の生まれ、
女性で1966年4月1日以前の生まれの方に限られます。
幸いにも私は、この枠内になるので、
減額の心配はないことになりました。
【健康保険の自己負担】
現在の窓口での自己負担の割合は、
70歳未満の場合は3割負担で、
70~75歳未満の場合は2割負担となっています。
(但し現役時代並みの収入がある場合は3割)
ここにある現役並みの収入とは、
標準報酬月額が概ね28万以上の場合とされています。
ただ単身世帯で年収が383万円未満の場合や
70才以上の被扶養者がいる夫婦世帯で合計年収が520万円未満の場合は
先の基準(28万円)以上であっても2割負担に留まることが出来ます、
但しこの場合はその旨の申請手続きをしなくてはいけません。
○ 自己負担額が一定額を超えた場合は、高額療養費として、払戻し
1日から月末までの1か月の間で
自己負担した医療費が自己負担限度額を超えた場合、
その超えた部分が「高額療養費」として払い戻されます。
また、入院の際に事前に「限度額適用認定証」の交付を受け、
それを保険医療機関などの窓口に提示すれば、
自己負担額を超える部分は支払う必要が無くなります。
被保険者の所得区分と自己負担限度額の適合票は
「全国健康保険協会」HPで確認出来ます。
当然ですが、標準報酬月額が高い人ほど、
限度額は高額設定されるため、負担額は重くなっています。
一例ですが、
現役並みの収入がある場合の最高額の方と
現役並みの収入には達していない一般所得者の方が
1か月間で100万円の医療費がかかった場合、
前者は25万4千円余、後者は約5万8千円が自己負担の上限となります。
これは負担額において4倍以上の差となります。
○ 厚生年金に加入しない70才以降でも在職老齢年金は適用される
いわゆる健康保険に加入する上限は75才、
これ以降はすべて後期高齢者医療保険に加入となります。
厚生年金は現時点では70才が上限ですが、
厚生年金に加入しないことになる70才以降については
収入に関係なく在職老齢年金は適用されないのでしょうか?
仮に70才以降も厚生年金保険適用の会社に在職した場合は
65~70才未満と同様に、老齢厚生年金額は減額されます。
これに対し、
60才以降に個人事業主になって厚生年金保険に加入しなければ、
在職老齢年金は適用されません。
収入の多寡に関係なく年金は減額されません!
ただ国民健康保険や後期高齢者医療の対象で
現役並みの収入があると判断された場合は、
70才以降の自己負担割合が1割上がり(後期高齢者医療は2割!)
同時に高額療養費の自己負担額も増額になるのです。
60歳定年後は
在職老齢年金と年金減額の関係と、
健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療の自己負担額の増加という問題を
よく理解したうえで仕事による収入の基準を自ら設定していく必要があります。
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投稿者プロフィール

- (行政書士)
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東京は新橋駅前で「寺田淳行政書士事務所」を開業しています。
本業では終活に関連する業務(相続、遺言、改葬、後見、空家問題等)を中心とした相談業務に従事し、さらにサラリーマンからの転身という前歴を活かした起業・独立支援に関する支援業務やセミナー講演等を開催して、同世代の第二の人生、第二の仕事のサポートも行っています。
主に以下のSNSで各種情報を随時発信しています。
■フェイスブックページ「50歳からの人生設計相談室」
■ブログ「新・先憂後楽」
■コラム「マイベストプロ東京」
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