お元気ですか!
一人暮らし・老人支援ブログ/先憂後楽の
寺田 淳です。
先週は夏季休暇を頂き、
心身ともにリフレッシュ出来ました。
あいかわらずの炎暑の日々ですが、これで乗りきれそうです。
前回は 相続財産の中身を
正確に把握することの大切さを話しました。
相続財産の中でも大きな比重を占める
宅地についてですが、
「小規模宅地の特例」=評価減について
最近は適用が厳密になってきているのは
ご存知でしょうか?
2010年の4月1日以降、
ザックリと言えば
「当該物件にちゃんと居住していればOK、
だが、そうでなかったらしっかり課税します。」
というものになってきています。
原則は、
「240平方メートルまでの敷地については
80%まで評価減出来る」です。
これをパターン毎に見てみましょう。
○ 相続開始前
1)所有は被相続人
相続は配偶者
使用用途は問わない
⇒相続税申告期限内に売却の場合は「適用 」
そのまま住む場合も「適用」となります。
2)所有は被相続人
同居家族あり
相続は同居家族
そのまま住み続ける
⇒相続税申告期限内に売却の場合は「適用されない」
期限後もそのまま住む場合は「適用」となります。
3)所有は被相続人
配偶者、同居家族無し
相続は自宅を所有しない親族
(相続の開始前3年以内に配偶者を含む本人が居住用の持ち家がない場合) 用途は問わない
⇒相続税申告期限内に売却の場合は「適用されない」
期限後もそのまま住む(所有)場合は「適用」となります。
○ 2世帯住宅の場合
1)父親所有の敷地
住まいは父と子が共有
母が敷地を相続の場合
・1階に母が住み2階に子が住んでいる
・外階段での行き来しかできない・・・生活も分離
⇒ 母の住まい分(敷地の50%)には「適用」
子の部分(残り50%)には「適用されない」
・内階段で自由に行き来が出き、生活も一体の場合
⇒ 母と子の双方の敷地に「適用」となります。
2)既に父なく敷地は母の所有の場合
住まいは母と子で共有の場合は
二次相続であり、どのような住まいの形態でも「適用」されます。
※ 240平方メートルを超える家の場合は
240平方メートルの部分まで適用されます。
※ 親が施設に入居で持ち家が空き家に。
この場合はどうなるでしょう?
⇒自宅を貸し出せば
貸付用宅地として 200平方メートルまで「50%の評価減」
になります。
他にも会社や工場の土地、
アパートや駐車場の土地等の場合にも
いろいろなパターンがあります。
この件について、
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投稿者プロフィール

- (行政書士)
-
東京は新橋駅前で「寺田淳行政書士事務所」を開業しています。
本業では終活に関連する業務(相続、遺言、改葬、後見、空家問題等)を中心とした相談業務に従事し、さらにサラリーマンからの転身という前歴を活かした起業・独立支援に関する支援業務やセミナー講演等を開催して、同世代の第二の人生、第二の仕事のサポートも行っています。
主に以下のSNSで各種情報を随時発信しています。
■フェイスブックページ「50歳からの人生設計相談室」
■ブログ「新・先憂後楽」
■コラム「マイベストプロ東京」
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