お元気ですか!
一人暮らし・老人支援ブログ/先憂後楽の
寺田 淳です。
前回のブログで
エンディングノートのセミナー開催を
告知したところ、成年後見との絡みについて
のお問い合わせが何件か届きました。
再三、お話ししてますが
本人に判断能力があるうちならば
見守り契約から任意後見契約まで
を選択できます。
ですが、認知症に限らず、事故や病気で
判断能力を喪失する場合には
法定後見制度しか、対処出来ません。
ちょうど
昨年度の成年後見申立の
調査実績が発表になりましたので
それの紹介をしたいと思います。
○ 後見人を必要とする場合とは?
・親が認知症になった
・施設入居を決めた
・その為の費用を親の口座から賄いたい
・親名義の預貯金口座の解約したい
⇒銀行は本人に判断能力ない場合、
本人名義の 預金の解約は受付けません。
概ね、上記のような理由が大半です。
○実際に申立を行った動機はどうでしょう?
・預貯金管理・解約の為・・・41,6%
・介護保険の契約の為・・・16,5%
(施設入所の為含む)
・身上監護・・・13,0%
(生活状況を見守る、介護施設入所や病院入院等の契約等)
これが、上位3項目です。
以下、
・相続手続・・・9,7%
・不動産処分・・・9,3%
・保険金受取り・・・4,5%
・訴訟手続き等・・・2,8% となっています。
現在、制度の利用者は約15万人です。
ですが推定認知症患者は
200万人以上と言われてます。
利用率はわずか10%以下です。
さらには
2025年には300万人突破とも言われてます。
今後はこの制度利用は確実に増加するでしょう。
実際に申し立てを行う場合、
家裁に対して必要な書類関係は以下の通りです。
・後見などの開始申立書
⇒申立人、本人、成年後見候補者を記載します。
・申立の事情説明書
⇒認知症の本人の財産管理の為など
本人の生活場所、介護認定の等級なども記載します。
・親族の同意書
⇒配偶者や子供などですが、これは無くても構いません。
・後見人候補者事情説明書
⇒氏名、住所、経歴、年収等の経済状態を記載します。
・財産目録
⇒不動産は所在、種類、面積等
預貯金は金融機関名、支店名、口座番号、金額を
保険、株式は種類や金額を
また、負債があればその金額も記載します。
・収支状況報告書
⇒年金や株式配当金等の収入や
生活費、療養費、税金、ローン返済額等の支出等です。
・親族関係図
⇒本人を中心に作成します。
・診断書
⇒主治医が記載します。
診断名、判断能力について意見やその根拠等です。
以上は、東京家裁の場合の必要書類です。
このように、
本人の自立と保護を目的とした
後見制度ですが、残念ながら
後見人の不正が後を絶ちません。
2010年6月~2012年3月までの2年弱で、
538件、 52億6千万円もの被害が出ました。
さらにその大半は親族後見人でした。
このような悲惨な結果にならないよう
最近は「後見制度支援信託」が注目されています。
当面使用目的のない預貯金が 1000万円以上ある場合
大口資金を信託銀行に預けるよう家裁は指示できます。
資金が必要な場合は
家裁にその旨を申し出て、
家裁から信託財産からの引出しの承認を
得なくてはいけません。
残念ながら
これが現状です。
ですから、
エンディングノートには
このような場合までを想定して
自身の意思を反映させることが必要になるのです。
この件について、
またはそれ以外の件でも
お気軽に、お尋ねください
お問い合わせは、
以下のフォームからお願い致します。
http://hitori-happy.com/blog/contact
また、電話等での
お問い合わせも受け付けております。
TEL)03-5157-5027
FAX)03-5157-5012
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投稿者プロフィール

- (行政書士)
-
東京は新橋駅前で「寺田淳行政書士事務所」を開業しています。
本業では終活に関連する業務(相続、遺言、改葬、後見、空家問題等)を中心とした相談業務に従事し、さらにサラリーマンからの転身という前歴を活かした起業・独立支援に関する支援業務やセミナー講演等を開催して、同世代の第二の人生、第二の仕事のサポートも行っています。
主に以下のSNSで各種情報を随時発信しています。
■フェイスブックページ「50歳からの人生設計相談室」
■ブログ「新・先憂後楽」
■コラム「マイベストプロ東京」
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