お元気ですか!
一人暮らし・老人支援ブログ/先憂後楽の
寺田 淳です。
前回の説明の中で
相続税率の点を省いていましたら
その点についての質問がありましたので、
簡単にまとめてみました。
繰り返しになりますが、
まずは基礎控除の算定です。
現行)
5,000万円+法定相続人人数×1,000万円 まで非課税。
改正後)
3,000万円+法定相続人人数×600万円まで非課税。
要は、固定部分も変動部分も現行の6掛けになります。
次に
相続税率計算式に移ります。
先に述べておきますと
相続財産の総額が 1億円以下の場合でしたら
この税率に関しては改定後も相違はありません。
1,000万円以下 ・・・ 10% 控除無し
3,000万円以下 ・・・ 15% ここから 50万円を控除
5,000万円以下 ・・・ 20% ここから200万円を控除
1億円以下 ・・・ 30% ここから700万円を控除
この先1億円を超える場合から変わってきます。
現行は
3億円以下 ・・・40% 控除額1,700万円
3億円超 ・・・50% 〃 4,700万円
の2段階でした。
これが改正後は
2億円以下 ・・・40% 控除額1,700万円
3億円以下 ・・・45% 〃 2,700万円
6億円以下 ・・・50% 〃 4,200万円
6億円超 ・・・55% 〃 7,200万円
と4段階に細分化されています。
問題は基礎控除の変更の部分です。
例えば、
相続財産が 総額7,000万円
配偶者と子供2人の3人が相続する場合を考えますと
現行では
5,000万円+3×1,000万円までが 控除対象です。
となると、控除枠が8,000万円で相続税は発生しません。
ですが、
改正後は 3,000万円+3×600万円で4,800万円までとなります。
差引2,200万円が相続税の対象となるわけです。
配偶者が1/2の1,100万円
子供が1/4づつの各550万円とした場合
配偶者分は非課税ですが
子の部分は(1,000万円以下 ・・・ 10% 控除無し)
に該当しています。
550万円の10%、55万円づつ 計110万円
これが子供に相続時の課税となるわけです。
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投稿者プロフィール

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東京は新橋駅前で「寺田淳行政書士事務所」を開業しています。
本業では終活に関連する業務(相続、遺言、改葬、後見、空家問題等)を中心とした相談業務に従事し、さらにサラリーマンからの転身という前歴を活かした起業・独立支援に関する支援業務やセミナー講演等を開催して、同世代の第二の人生、第二の仕事のサポートも行っています。
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